· Learning · AI補助メモ
ステーブルコインの法的整理
法律相談・法的助言ではありません。
公開資料と一般的な制度の読み取りに基づく学習メモです。個別スキームの該当性は専門家に確認してください。
日本法には「ステーブルコイン」という単一の法定義はない。額面での法定通貨償還を約束するかで分かれ、約束する側は資金決済法上の電子決済手段として整理される。
発行の3類型と実例
| 類型 | 発行者 | 実例 |
|---|---|---|
| 預金型 | 銀行 | 「預金型SC」と呼ばれるもの等。トークン化預金(DCJPY等)とは厳密には別 |
| 資金移動型 | 資金移動業者 | JPYC(第二種なら1件100万円上限が付きやすい) |
| 信託型 | 信託会社等 | JPYSC(特定信託受益権=第3号)。第二種の100万円枠の外に出やすい |
でんとりと資金決済法
でんとり(電子決済手段等取引業)は別の法律ではない。資金決済法の中の登録業種で、売買・交換・媒介・管理など流通側の登録。
- 発行 → 銀行/資金移動業/信託など
- 顧客への提供・預かり(交換所など) → 原則でんとり
- 媒介のみ → 仲介業(所属制)もあり得る
100万円制限
根拠は資金決済法の第二種資金移動業(1件あたり100万円以下)。個人向け限定ではなく、法人決済にも同じ上限がかかる。大口なら第一種か信託型などが論点になる。
関係する主な法律
| 法律 | 役割 |
|---|---|
| 資金決済法 | 電子決済手段・発行・でんとり・100万円枠 |
| 犯収法 | KYC・記録・疑わしい取引・トラベルルール系 |
| 銀行法 | 預金型の銀行発行 |
| 信託業法/信託法 | 信託型 |
| 金商法・出資法・外為法 | 証券的扱い、預り金、クロスボーダー等 |
2026年6月改正の要点
- 信託型の裏付運用柔軟化(最大50%、条件付き)
- 媒介のみの仲介業の新設
- 資産の国内保有命令
- 海外信託型を電子決済手段として受け入れる道