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ステーブルコインの法的整理

法律相談・法的助言ではありません。 公開資料と一般的な制度の読み取りに基づく学習メモです。個別スキームの該当性は専門家に確認してください。

日本法には「ステーブルコイン」という単一の法定義はない。額面での法定通貨償還を約束するかで分かれ、約束する側は資金決済法上の電子決済手段として整理される。

発行の3類型と実例

類型発行者実例
預金型 銀行 「預金型SC」と呼ばれるもの等。トークン化預金(DCJPY等)とは厳密には別
資金移動型 資金移動業者 JPYC(第二種なら1件100万円上限が付きやすい)
信託型 信託会社等 JPYSC(特定信託受益権=第3号)。第二種の100万円枠の外に出やすい

でんとりと資金決済法

でんとり(電子決済手段等取引業)は別の法律ではない。資金決済法の中の登録業種で、売買・交換・媒介・管理など流通側の登録。

100万円制限

根拠は資金決済法の第二種資金移動業(1件あたり100万円以下)。個人向け限定ではなく、法人決済にも同じ上限がかかる。大口なら第一種か信託型などが論点になる。

関係する主な法律

法律役割
資金決済法電子決済手段・発行・でんとり・100万円枠
犯収法KYC・記録・疑わしい取引・トラベルルール系
銀行法預金型の銀行発行
信託業法/信託法信託型
金商法・出資法・外為法証券的扱い、預り金、クロスボーダー等

2026年6月改正の要点